大日本帝国憲法には、家族に関する規定はなく、( ア )旧規定が家族に関して定めていた。( ア )旧規定下では、個人は( イ )のために存在し、個人の幸福追求は二の次におかれた。1つの戸籍に記載された人々は、同居していなくても(
ウ )権に従うものとされていた。( ウ )は、同じ戸籍に記載された人々の住む場所を指定することができ、結婚に同意する権限などを有していた。そのために、相思相愛の28歳の男性と24歳の女性が結婚するような場合でも、(
エ )人の同意がなければ相思相愛の二人が結婚できず、自由な恋愛結婚は非常に困難であった。結婚は個人の幸福追求の問題ではなく、( イ )と( イ
)の結びつきであると考えられ、何よりも( イ )の利益が優先されたからである。また、妻の無能力制度があり、妻は結婚前から持っていた自分の財産でさえ自分で(
オ )することを許されず、夫が( オ )した。
